事業復活支援金
年末には落ち着いたかの様に思われた新型コロナウイルスですが、再度まん延防止措置の要請が出される等、美容サロンの経営もまだまだ苦しい状況かと思います。
その様な中、「持続化給付金」や「月次支援金」に代わる、【事業復活支援金】が2022年1月末よりスタートしました。
不正受給防止の観点より、申請には【登録確認機関】の確認が必須の給付金でありますが、セブンビューティーは「登録確認機関」のトキワコンサルティングと提携している為、サポートが可能となります。まずは一度、お気軽にご相談くださいませ。
申請期間
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
給付対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます(給付額の算定においても同じ)。
給付額
※1:2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)
給付上限額
※2:基準月を含む事業年度の年間売上高
新型コロナウイルス感染症の影響
上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません
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実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性がるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。
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売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。
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要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合は給付対象外です。
誤って申請することのないよう、
よくご確認ください。
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